産休と育休の手当や支給はいつから?親になる前から知っておきたいこと。

この記事は3分で読めます

子供を授かる!というのはとても嬉しくておめでたいことです。

しかし働いている女性にとって収入という面で不安になることもあるのではないでしょうか?

現在では、会社を休んでいる間も無収入じゃないように制度で守られています。

が、それらで得られる手当はいつ手元に入ってくるのか気になりますよね。

家族が増えるということは支出が増えることでもあります。

支給される時期などを押さえて計画的に生活していきましょう。

★ 育休や産休のことに関する記事

→ 育休や産休手当の計算の仕方は?計算を理解して収入の不安を減らそう

★ 仕事のマナーに関する記事

→ ビジネスのマナー事典!マナーで悩んでる人には必見の総まとめ。

スポンサーリンク

出産関連の手当支給はいつから?

産休に関わる手当は次の2つがあります。

出産手当金

出産育児一時金

支給される時期をそれぞれご紹介します。

 

出産手当金

まず出産手当金とは産休期間中に給料がでない場合に支給されるお金です。

もしお給料がでている場合はもらえる手当額が少なくなります。

もしくはもらえない場合もあります。

一般的には申請後に1~2ヶ月後にまとめて一括でもらえることが多いです。

長い場合で3ヶ月位かかる場合もあるようです。

申請の方法ですが、申請用紙には出産後に医師が記入する部分があります。

出産直後に医師に書いてもらったとしても振り込まれるのは産休期間が終わった頃になります。

産休期間は出産日を挟んで前42日、後56日の計98日のことを指します。

いざもらおうと思ってもちょっとタイムラグがあるので、初めのうちは出産手当金を考えずに生活したほうが良さそうですね。

できるだけ早く受給するために、社会保険事務所や会社の総務部から申請書をもらっておくのが良いです。

まとめると出産手当金は「早くても産休が終わる頃でなければ支給されない」ということを覚えておきましょう。

 

出産育児一時金

健康保険が効かない出産費用はかなりの高額になります。

その高額の負担を減らすために出産育児一時金があります。

出産育児一時金を支給してもらう方法は二通りです。

  • 出産費用を一度立て替えてから後で申請するパターン
  • 加入している健康保険から産婦人科医に直接支払われるパターン(受取代理制度、直接支払制度)

それぞれの方法を解説します。

出産費用を一度立て替えてから後で絵申請するパターン

このパターンは健康保険機関のウェブサイトを見ても、支給される時期が明確に記載されていません。

しかしすぐに支給されることはなく、大体2ヶ月位はかかると見ておいたほうが良いでしょう。

なんの制度もそうですが、支給されるものって月単位でかかることがほとんどです。

また出産日から二年をすぎると無効になってしまい手当をもらえなくなるので早めに申請しましょう。

まぁ二年もほったらかしにするひとはいないと思いますが・・・

申請方法については健康保険の機関か産婦人科で教えてもらうことが出来ます。

加入している健康保険から産婦人科医に直接支払われるパターン(受取代理制度、直接支払制度)

こちらの制度を選択すると出産後、退院するときには健康保険から産婦人科へ出産育児一時金が支払われています。

ですからその差額だけを払うことで終了ということになります。

ちなみに出産育児一時金が出産費用を下回った場合は差額分が後で戻ってきます。

ただし、差額分をもらうためには健康保険の機関に申請する必要があります。

ここまで二通りの方法をご紹介しましたが、基本的にお金の流れは一緒です。

ほとんどの場合は出産予定日が近づくと産婦人科の方から制度利用の問いかけがあります。

ですのでそのまま手続きすれば大丈夫です。

支払われる金額ですが「産科医療補償制度」に加入している産婦人科で出産した場合は、保険料も含めて42万円です。(子供一人につき

加入していない産婦人科で出産した場合は39万円です。

まとめると出産育児一時金は受取代理制度を選ぶと出産費用を支払う時にもらえて、立て替える場合は申請後2ヶ月はかかると覚えておきましょう。

スポンサーリンク

育休関連の手当はいつ支給される?

育休の手当は育児休業給付金という制度があります。

育児休業給付金は産休が終わってから子供が一歳になるまでの間分支給されます。

育休中に給料をもらっている場合は、支給金額が減る場合もあります。

またもらえない場合もあります。

育児休業給付金は二ヶ月ごとに二ヶ月分が一括して支給されます。

産後56日後で育休が始まりますが、そこですぐに申請すれば手当がもらえるのは約二ヶ月後です。

つまり育児休業給付金がもらえるのは出産してから約4ヶ月後ということになります。

出産手当金とかと一緒ですぐに支給される制度ではないので、こちらもすぐにアテにはしないほうがいいですね。

また申請ですが、ほとんどの場合は会社が行います。

ですが一応確認しておくと良いでしょう。

 

育休と産休の手当や支給はいつから まとめ

・出産手当金がもらえるのは1ヶ月から2ヶ月後くらいです。長ければもう少しかかる場合もあります。支給される時にまとめて支給されます。

・出産育児一時金は受取代理制度・直接支払制度を選ぶと出産費用を支払うときに支給される。(産婦人科に直接支払われる)

・出産育児一時金で立て替えてから申請した場合は申請から約二ヶ月後に支給される。

・育休関連は2ヶ月毎に二ヶ月分がまとめて支給されます。育児に入ってから申請するので、もらえるのは出産が終わってから約4ヶ月後ということになります。

・出産手当も育児手当も支給されるまでに待機期間がありますので、出産後すぐに手当金に頼らないほうがよさそうです。

★ 育休や産休のことに関する記事

→ 育休や産休手当の計算の仕方は?計算を理解して収入の不安を減らそう

 

仕事のマナーまとめ記事

色んなシチュエーションのビジネスマナーをまとめた記事があります。

→ ビジネスマナーまとめ事典!メール・封筒・基本・電話・挨拶・敬語などを解説

「あれこういうときはどうするんだっけ?」と思うようなものをまとめております。

スポンサーリンク

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

関連記事

RETURN TOP

カテゴリー